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沖縄県には14品目の伝統工芸品があります。(平成24年7月現在、全国3位)

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沖縄には多くの種類の伝統工芸品があります。大きく分けて県指定品目と、国指定品目があります。県指定品目は、沖縄県伝統工芸産業振興条例(昭和48年 条例第72号)に基づくもので、26品目あります。国指定品目は、伝統的工芸品の振興に関する法律(昭和49年 法律第52号)に基づくもので、14品目あります。
ところで、県指定品目は「伝統工芸製品」といい、国指定品目は「伝統的工芸品」と言って呼称が異なります。県指定は概ね80年以上の歴史を有するもので、大正時代に起源をもつものです。国指定は概ね100年以上の歴史を有するもので、江戸後期あるいは明治初期に起源をもつものです。

次の要件にすべて該当していることが必要となります。

1.日常生活で使用する工芸品であること。

  • 日本人の生活に密着し、一般家庭において使用される工芸品で、必ずしも安価で入手されるものを意味するものではない。ただし、美術品は含まれない。

2.製造過程の主要部分は手工業的(高度な作品)であること。

  • 製品の持ち味に大きな影響を与える部分(品質・形態・デザイン等)は、手作業中心であること。(機械化による省力化・量産化は本来の持ち味を失う。しかし、持ち味に影響を与えない補助的な工程の機械化を妨げるものではない。)

3.伝統的な技術・技法によって製造されるものであること。

  • 工芸品を製造する技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していること。

4.伝統的に使用されてきた原材料であること。

  • 工芸品の主たる原材料が原則として100年以上の歴史を有し、今日まで継続していること。ただし、枯渇した原材料は持ち味を変えない(品質に影響を与えない)範囲で同種材料に転換も可能である。

5.一定の地域で産地形成がなされていること

  • 一定の地域で、ある程度の規模を持ち、地域産業として成立していること。(原則として、10企業の事業者または30人以上の従事者がいること。